民法 債権総論(詐害行為取消権・財産権を目的としない行為) 重要度B

詐害行為取消請求は、債務者の財産権を目的としない行為についても、これをすることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法424条2項は、詐害行為取消請求は「財産権を目的としない行為」については、することができないと定める。婚姻・離婚・相続放棄など身分行為に属する財産権を目的としない行為は取消しの対象とならない。財産権を目的としない行為も取消し可能とする本問は誤り。
民法第424条第2項
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