民法 債権総論(詐害行為取消権の要件) 重要度A

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるが、その行為によって利益を受けた受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

答え:○(正しい)
解説
民法424条1項は、債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求できるとし、ただし書で受益者がその行為の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは取消しを請求できないと定める。債務者の詐害意思と受益者の悪意が要件となる。
民法第424条第1項
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