民法
債権総論(債権者代位権・期限) 重要度B
債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、保存行為であるか否かを問わず、債務者に属する権利を裁判上代位行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法423条2項は、債権者はその債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができないと定め、ただし「保存行為」はこの限りでないとする。期限未到来でも常に代位行使できるわけではなく、原則として保存行為に限られる。平成29年改正により、裁判上の代位(旧非訟事件手続)の制度は廃止された。本問は誤り。 民法第423条第2項