民法
債権総論(債権者代位権の要件) 重要度A
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利および差押えを禁じられた権利については、この限りでない。
答え:○(正しい)
解説
民法423条1項は、債権者は自己の債権を保全するため必要があるときに債務者に属する権利(被代位権利)を行使できるとし、ただし書で「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利」は代位行使の対象から除かれると定める。平成29年改正で差押禁止権利が除外対象として明文に加えられた。 民法第423条第1項