民法
債権総論(受領遅滞と危険の移転) 重要度B
債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
民法413条の2第2項は、債権者が受領遅滞に陥った後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは、その履行不能は「債権者の責めに帰すべき事由によるもの」とみなすと定める。これにより危険が債権者に移転し、債権者は反対給付の履行を拒めず(536条2項類似の処理)、解除もできない。平成29年改正で新設された。 民法第413条の2第2項