民法
債権総論(受領遅滞) 重要度B
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りる。
答え:○(正しい)
解説
民法413条1項は、受領遅滞の場合に債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行の提供をした時からその引渡しまで「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって保存すれば足りると定める。受領遅滞により保存義務が善管注意義務(400条)から自己の財産に対するのと同一の注意へと軽減される。 民法第413条第1項