民法 債権総論(金銭債務の特則) 重要度A

金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要せず、また債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。

答え:○(正しい)
解説
民法419条2項は金銭債務の不履行による損害賠償について債権者は損害の証明を要しないと定め、同条3項は債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定める。金銭債務は履行不能を観念せず、遅滞責任について不可抗力免責を認めない点に特徴がある。
民法第419条第2項 / 民法第419条第3項
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