民法
債権総論(過失相殺) 重要度A
債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任およびその額を定める。
答え:○(正しい)
解説
民法418条は、債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任およびその額を定めると規定する。不法行為の過失相殺(722条2項)が任意的減額にとどまるのに対し、債務不履行では責任自体を否定することも含め裁判所が必ず考慮しなければならない(必要的考慮)。平成29年改正で損害の発生・拡大に関する過失も明文化された。 民法第418条