民法
債権総論(損害賠償の範囲) 重要度A
債務不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
答え:○(正しい)
解説
民法416条1項は、債務不履行に対する損害賠償の請求は、これによって「通常生ずべき損害」の賠償をさせることをその目的とすると定める(通常損害)。これは相当因果関係の範囲で損害賠償を画する原則規定とされる。 民法第416条第1項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。