民法
債権総論(填補賠償) 重要度B
債務の履行が不能であるとき、債権者は、契約を解除しなければ、履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求することができない。
答え:×(誤り)
解説
民法415条2項1号は、債務の履行が不能であるときには、契約の解除をしなくても、債権者は履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できると定める。同項は履行不能(1号)、債務者の明確な履行拒絶(2号)、契約解除または解除権発生(3号)の場合に填補賠償を認める。解除を要件とする本問は誤り。 民法第415条第2項