民法 債権総論(債務不履行による損害賠償) 重要度A

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき等であっても、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は損害賠償を請求することができない。

答え:○(正しい)
解説
民法415条1項は、債務不履行による損害賠償を定めつつ、ただし書で「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は損害賠償を請求できないとする。平成29年改正で帰責事由の判断基準が契約等に照らして定まる旨が明文化された。
民法第415条第1項
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