民法 債権総論(履行遅滞) 重要度A

確定期限のある債務については、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
民法412条1項は、債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限の到来した時から遅滞の責任を負うと定める。確定期限債務では期限到来により当然に遅滞となり、債権者の催告は不要である。
民法第412条第1項
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