民法
債権総論(利息債権・法定利率) 重要度A
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
答え:○(正しい)
解説
民法404条1項は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときの利率は「その利息が生じた最初の時点における法定利率による」と定める。平成29年改正により法定利率は年3パーセントを基準とする変動制が導入され(同条2項以下)、3年ごとに見直される。基準時を最初に利息が生じた時点とする点も改正で明確化された。 民法第404条第1項 / 民法第404条第2項