民法
債権総論(選択債権) 重要度B
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる選択債権において、その選択権は、別段の意思表示がないときは、債権者に属する。
答え:×(誤り)
解説
民法406条は、選択債権につき選択権は「別段の意思表示がないときは、債務者に属する」と定める。選択権が原則として債権者に属するとする本問は主体を誤っており誤り。なお選択は相手方に対する意思表示によって行い、その撤回には相手方の承諾を要する(407条)。 民法第406条 / 民法第407条