民法 債権総論(種類債権の品質) 重要度B

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は最上等の品質を有する物を給付しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
民法401条1項は、債権の目的物を種類のみで指定した場合に法律行為の性質または当事者の意思によって品質を定められないときは、債務者は「中等の品質」を有する物を給付しなければならないと定める。最上等の品質ではなく中等の品質である点で本問は誤り。
民法第401条第1項
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