民法
債権総論(種類債権の特定) 重要度A
種類債権において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
答え:○(正しい)
解説
民法401条2項は、種類債権につき債務者が「物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」は、以後その物を債権の目的物とすると定める(特定・集中)。特定後は当該物について善管注意義務が生じ、危険負担等の規律が及ぶ。 民法第401条第2項