民法
債権総論(特定物債権) 重要度A
特定物の引渡しを目的とする債権について、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
民法400条は、特定物の引渡しを目的とする債権について、債務者は引渡しまで「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意」をもって物を保存する義務(善管注意義務)を負うと定める。平成29年改正により、注意の基準が契約等に照らして定まる旨が明文化された。 民法第400条