民法
総則(時効・消滅時効の起算点・主観的起算点) 重要度A
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
答え:○(正しい)
解説
166条1項は債権の消滅時効について、1号で権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、2号で権利を行使できる時(客観的起算点)から10年と定め、いずれか早い方の経過により時効消滅する。平成29年改正により主観的起算点が導入された。 民法166条