民法 総則(時効・完成猶予・催告) 重要度B

催告があったときは催告の時から6か月を経過するまでは時効は完成しないが、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。

答え:○(正しい)
解説
150条1項は催告から6か月を経過するまでの完成猶予を定め、同2項は催告による完成猶予中にされた再度の催告は完成猶予の効力を有しないと定める。催告の繰返しによる時効完成の引延ばしを防ぐ趣旨である。
民法150条
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