民法
総則(時効・完成猶予及び更新・裁判上の請求) 重要度B
裁判上の請求があった場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成しないが、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、その終了の時から新たに時効が進行を始める。
答え:○(正しい)
解説
147条1項は裁判上の請求等がある間の完成猶予を定め、同2項は確定判決等によって権利が確定したときはその事由終了時から時効が新たに進行を始める(更新)と定める。確定判決により確定した権利の時効期間は10年となる(169条1項)。 民法147条 / 民法169条