民法 総則(時効・完成猶予・協議を行う旨の合意) 重要度B

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定の期間、時効の完成が猶予されるが、その猶予の効果は、本来の時効が完成すべき時から通算して10年を超えることができない。

答え:×(誤り)
解説
151条は協議を行う旨の合意による完成猶予を定め、再度の合意による猶予も可能だが、その効力は本来の時効完成時から通じて5年を超えることができないと定める(同2項)。本問は「10年」とする点で誤り。協議合意による猶予の上限は5年である。
民法151条
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