民法 総則(代理・代理権の濫用) 重要度B

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。

答え:○(正しい)
解説
107条は代理権の濫用について、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為を無権代理行為とみなすと定める(平成29年改正で明文化)。相手方が善意無過失なら有効に本人に効果が帰属する。
民法107条
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