民法 総則(代理・自己契約及び双方代理) 重要度B

同一の法律行為について相手方の代理人としてした行為及び当事者双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

答え:○(正しい)
解説
108条1項は、自己契約及び双方代理について、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなすと定める。本人の利益保護の趣旨であり、本人の追認等の余地を残すため無効ではなく無権代理として扱う(平成29年改正で明文化)。
民法108条
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