民法 総則(意思表示・受領能力) 重要度B

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないのが原則である。

答え:○(正しい)
解説
98条の2本文は、意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったとき、又は未成年者・成年被後見人であったときは、その意思表示をもって相手方に対抗できないと定める。ただし法定代理人等が知った後はこの限りでない(同条ただし書)。被保佐人・被補助人は含まれない点に注意。
民法98条の2
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