民法 総則(意思表示・表意者の死亡・能力喪失) 重要度B

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、原則としてそのためにその効力を妨げられない。

答え:○(正しい)
解説
97条3項は、意思表示は表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定める。発信後の事情変更が意思表示の効力に影響しないことを明らかにした規定である。
民法97条
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