民法 総則(意思表示・到達主義) 重要度B

隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるが、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
97条1項は意思表示は相手方に到達した時に効力を生ずると定める(到達主義)。同2項は、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定める(平成29年改正で明文化)。
民法97条
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