民法 物権(担保物権・集合動産譲渡担保) 重要度C

構成部分の変動する集合動産であっても、その種類・所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定されていれば、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。

答え:○(正しい)
解説
判例は、構成部分の変動する集合動産についても、種類・所在場所・量的範囲の指定等により目的物の範囲が特定されていれば、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとする(最判昭和54・2・15、最判昭和62・11・10)。占有改定により対抗要件を具備する。
民法369条
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