民法 物権(担保物権・根抵当権・元本確定請求) 重要度C

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合、元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定する。

答え:○(正しい)
解説
398条の19第1項は、根抵当権設定者は設定時から3年経過後に元本確定請求ができ、請求時から2週間経過で元本が確定すると定める。これに対し根抵当権者はいつでも確定請求でき、その場合は請求時に確定する(同2項)。設定者と根抵当権者で扱いが異なる。
民法398条の19
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