民法
物権(担保物権・根抵当権・被担保債権の範囲) 重要度B
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができ、その被担保債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約その他一定の種類の取引によって生ずる債権等に限定して定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
398条の2第1項は根抵当権が一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保すると定め、同2項は被担保債権の範囲を債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの等に限定すると定める。包括根抵当は認められない。 民法398条の2