民法 物権(担保物権・抵当権・賃借権に対する同意の登記) 重要度C

登記をした賃貸借は、それに優先する抵当権者の過半数が同意し、かつその同意の登記があれば、同意の有無を問わずすべての抵当権者に対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
387条1項は、登記をした賃貸借は、それに優先するすべての抵当権者が同意し、かつその同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗できると定める。同意は優先する抵当権者全員につき必要で、効果は同意した抵当権者に対してのみ生じるから、本問は誤り。
民法387条
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