民法
物権(担保物権・抵当権侵害・妨害排除請求) 重要度B
抵当権者は、抵当不動産の占有者によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、その占有者に対し抵当不動産の明渡しを求めることができる場合がある。
答え:○(正しい)
解説
判例は、抵当不動産の占有により交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権者は占有者に対し抵当権に基づく妨害排除請求ができ、一定の場合には抵当権者への直接の明渡しを認める(最大判平成11・11・24、最判平成17・3・10)。 民法369条