民法 物権(担保物権・抵当権侵害・損害賠償) 重要度C

第三者が抵当不動産を不法に損傷し抵当権の担保価値を減少させた場合であっても、被担保債権が抵当不動産の残存価値によって完全に満足を受けられるときは、抵当権者は当該第三者に対して抵当権侵害を理由とする損害賠償を請求することはできない。

答え:○(正しい)
解説
抵当権侵害による損害賠償(709条)は、現実に被担保債権の満足が妨げられること(損害の発生)を要する。残存価値で被担保債権が完全に回収できる場合には抵当権者に損害が生じていないため、損害賠償請求は認められない。優先弁済が確保される限り損害がないからである。
民法369条 / 民法709条
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