民法
物権(担保物権・法定地上権・更地への抵当権設定) 重要度B
更地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合、抵当権実行による競売で土地と建物の所有者を異にするに至れば、当該建物のために法定地上権が成立する。
答え:×(誤り)
解説
法定地上権の成立には抵当権設定当時に建物が存在することが必要である。更地に抵当権が設定された後に建物が築造されても、抵当権者は更地としての担保価値を把握しているから法定地上権は成立しない(大判大正4・7・1)。本問は誤り。 民法388条