民法 物権(担保物権・抵当権・物上代位と相殺) 重要度C

抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた後は、その差押え後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
判例は、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は差押え後に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗できないとする(最判平成13・3・13)。差押えの効力により、その後の相殺は対抗できない。
民法372条 / 民法304条
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