民法 物権(担保物権・抵当権・物上代位と賃料) 重要度B

抵当権者は、抵当不動産の賃借人が抵当不動産から生ずる賃料債権について、物上代位権を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
判例は、抵当権者は抵当不動産の賃料債権についても物上代位権を行使できるとする(最判平成元・10・27)。372条が準用する304条により、目的物の賃貸によって債務者が受けるべき金銭(賃料)に対し、払渡し前に差押えをして物上代位できる。
民法372条 / 民法304条
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