民法 物権(担保物権・抵当権・果実への効力) 重要度B

抵当権の効力は、被担保債権について不履行があったときであっても、抵当不動産から生ずる果実には一切及ばない。

答え:×(誤り)
解説
371条は、抵当権はその担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶと定める。不履行後は果実に効力が及ぶため、一切及ばないとする本問は誤り。不履行前は果実に及ばず設定者が使用収益できる。
民法371条
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