民法 物権(担保物権・債権質・第三債務者への対抗) 重要度C

債権を目的とする質権の設定は、当事者間の合意のみによって第三債務者その他の第三者に対抗することができ、第三債務者への通知や承諾は対抗要件ではない。

答え:×(誤り)
解説
364条は、債権質の設定を第三債務者その他の第三者に対抗するには、467条に従い質権設定者が第三債務者に通知し、又は第三債務者が承諾することを要すると定める。指名債権譲渡の対抗要件が準用されるから、合意のみで対抗できるとする本問は誤り。
民法364条 / 民法467条
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