民法
物権(担保物権・質権・設定と引渡し) 重要度B
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生じ、質権者は質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができない。
答え:○(正しい)
解説
344条は質権設定はその目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生ずると定める(要物契約)。345条は質権者が設定者に自己に代わって質物を占有させることを禁ずる(占有改定による設定の否定)。質権の留置的効力を確保する趣旨である。 民法344条 / 民法345条