民法 物権(担保物権・先取特権・一般先取特権) 重要度B

一般の先取特権は、共益の費用、雇用関係、葬式の費用及び日用品の供給によって生じた債権を有する者が、債務者の特定の動産についてのみ有する。

答え:×(誤り)
解説
306条は一般の先取特権の被担保債権として共益の費用・雇用関係・葬式の費用・日用品の供給の4つを列挙し、これらの債権者は債務者の総財産について先取特権を有すると定める。特定の動産に限られるとする本問は誤り(動産先取特権・不動産先取特権と混同しないこと)。
民法306条
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