民法
物権(担保物権・留置権・占有が不法行為で始まった場合) 重要度C
占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しないが、占有開始時は適法であっても、後に占有権原を失ったことを知りながら不法に占有を継続している間に生じた費用についても、留置権の成立は否定されうる。
答え:○(正しい)
解説
295条2項は占有が不法行為により始まった場合に留置権の成立を否定する。判例は、占有権原喪失を知りながら又は過失により知らないで占有を続ける者が支出した費用についても、同項の趣旨を類推して留置権の主張を認めない(最判昭和46・7・16、最判昭和51・6・17)。 民法295条