民法
物権(担保物権・物上代位・不可分性) 重要度B
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部についてその権利を行使することができ、被担保債権の一部が弁済されても残部のために留置物全部を留置できる。
答え:○(正しい)
解説
296条は留置権の不可分性を定め、留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部についてその権利を行使できるとする。被担保債権の一部弁済があっても、残債権のために物全体を留置できる。担保物権の通有性の一つである。 民法296条