民法
物権(用益物権・地役権の時効取得) 重要度B
地役権は、継続的に行使されるものであれば足り、外形上認識することができるものでなくても、時効によって取得することができる。
答え:×(誤り)
解説
283条は、地役権は継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの(継続かつ表現の地役権)に限り時効取得できると定める。継続性と表現性の双方が必要であり、表現性を不要とする本問は誤り。 民法283条
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