民法 物権(用益物権・地上権・地代) 重要度B

地上権は土地の使用の対価として地代を支払うことがその成立要件であり、地代の定めのない無償の地上権を設定することはできない。

答え:×(誤り)
解説
地上権は他人の土地において工作物又は竹木を所有するためにその土地を使用する物権である(265条)。地代の支払は地上権の要素ではなく、地代に関する規定(266条)は地代の特約がある場合の準用規定であって、無償の地上権も有効である。本問は誤り。
民法265条 / 民法266条
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