民法 物権(所有権・共有・裁判による分割〔令和5年改正〕) 重要度B

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができ、裁判所は賠償分割(価格賠償)や現物分割の方法により分割を命ずることができる。

答え:○(正しい)
解説
258条は裁判による共有物分割を定める。令和5年改正により、裁判所は現物分割又は賠償分割(一部の共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法)を命ずることができることが明文化され、これらができないとき等に競売を命ずる(同3項)。
民法258条
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