民法 物権(所有権・共有・所在等不明共有者の持分譲渡〔令和5年改正〕) 重要度C

不動産の共有において所在等不明共有者がいる場合、裁判所は、共有者の請求により、その共有者が所在等不明共有者以外の共有者全員の持分の全部を第三者に譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分を当該第三者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
令和5年改正で新設の262条の3第1項は、所在等不明共有者がいる場合に、他の共有者全員の持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する権限を付与する裁判の制度を定める。共有不動産全体を第三者に売却する場面を想定したものである。
民法262条の3
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