民法
物権(所有権・共有・管理〔令和5年改正〕) 重要度B
共有物の管理に関する事項は、共有物に変更を加えるものであっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、各共有者の持分の価格の過半数で決することができる。
答え:○(正しい)
解説
令和5年4月施行の改正252条1項は、共有物の管理事項を持分価格の過半数で決するとし、同項括弧書で形状・効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)も管理として過半数決定の対象に含めた。形状・効用の著しい変更を伴う変更は全員同意が必要(251条1項)。 民法252条 / 民法251条