民法 物権(所有権・添付・付合) 重要度B

不動産の所有者は、原則としてその不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、権原によってその物を附属させた他人の権利はこれを妨げない。

答え:○(正しい)
解説
242条本文は、不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得すると定めるが、ただし書で権原(地上権・賃借権等)によってその物を附属させた他人の権利を妨げないとする。樹木等を権原に基づき植栽した場合の保護規定である。
民法242条
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