民法 物権(所有権・相隣関係・分割による袋地) 重要度B

土地の分割によって公道に通じない袋地が生じた場合、その袋地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合には償金を支払うことを要しない。

答え:○(正しい)
解説
213条1項は、分割により公道に通じない土地が生じたときは、その所有者は他の分割者の所有地のみを通行でき、この場合には償金を支払うことを要しないと定める。第三者所有の土地を通行できない代わりに無償通行が認められる。一部譲渡の場合も同様(同2項)。
民法213条
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