民法 物権(所有権・相隣関係・ライフライン設備〔令和5年改正〕) 重要度B

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し又は他人が所有する設備を使用しなければ電気・ガス・水道水の供給等の継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用することができる。

答え:○(正しい)
解説
令和5年4月施行の新設213条の2第1項は、継続的給付(電気・ガス・水道水の供給等)を受けるため必要な範囲で他の土地への設備設置権・他人の設備使用権を認める。場所・方法は損害が最も少ないものを選ばなければならない(同2項)。
民法213条の2
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