民法
物権(所有権・相隣関係・隣地使用権〔令和5年改正〕) 重要度B
土地の所有者は、境界又はその付近における障壁・建物等の築造・修繕、境界標の調査等の一定の目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができない。
答え:○(正しい)
解説
令和5年4月施行の改正209条1項は、一定目的のため必要な範囲で隣地使用を認める一方、同項ただし書は住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができないと定める。改正前は隣地所有者に使用の請求ができるにとどまっていた。 民法209条